令和4年第3回都議会定例会

掲載日:2022.09.25

質問事項
昭和48年8月の健築であり、築49年を迎えている。耐震の問題などからも、地域から早期の建て替えの要望の声がある。今後の代々木警察署の建て替え計画について何う。

回答
警視庁代々木警察署は、老朽化が著しいなど問題があることから早急な改築が必要ですが、現在まで同署管内において適当な移転先用地を確保できていません。
そのため、新宿警察署管内にある都営角筈アパー ト跡地へ仮設庁舎を建築し、令和9年度を目途に警察業務を移転させた上で、引き続き新たな移転先用地を探していくこととしています。

質問事項
この都有地は長年、境界確定が決まらず棚上げとなっていたが、この度、境界確定がなされた。この渋谷区幡ケ谷2丁目49の都有地の今後の利用方法について、見解を伺う。

回答
この都有地には 、これまで都営幡ヶ谷原町アパートがありましたが、平成30年に除却しています。
また、隣地との境界が未確定な部分がありましたが、令和3年に確定しています。
今後の利用方法は未定ですが、都有地は都民の貴重な財産であり、引き続き、地元区の意見等も聞きながら、検討していきます。

質問事項
「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」の街区再編まちづくり制度に基づき、渋谷区の神南一丁目北地区、渋谷三丁目地区において、街並み再生地区及び街並み再生方針が指定された。この街区再編まちづくり制度の意義について伺う。

回答
東京の都市づくりを総合的に進めるためには、国際競争力の強化などに資する大規模な都市再生を推進するとともに、地域の実情に即した、いわば身近な都市再生を並行して推進することが重要です。
街区再編まちづくり制度は、こうした身近な都市再生を進め、個性豊かで魅力ある街並みを形成することを目指すものです。
本制度では、密集市街地や低未利用地、主要な駅周辺の業務・商業地等において、都が区市と連携し、まちづくりのガイドラインである街並み再生方針を策定の上、街並み再生地区を指定し、地域の実情に即した規制緩和等を行い、個別建替えや共同建替えを誘導するなど、地域主体のまちづくりを促進します。

質問事項
街並み再生地区及び街並み再生方針が指定されたことによって、今後この地区がどのように変わっていくのか、それぞれの地区の整備の目標について伺う。

回答
神南一丁目北地区の街並み再生方針では、ファッションやアートなどを更に発展させる産業・文化育成発信機能の誘導を図るとともに、高低差を解消するバリアフリー動線や共同荷捌き場の整備、低層部へのにぎわいの誘導による連続した路面店の街並みの形成、回遊性向上に資する緑豊かな歩行者ネットワークの形成を図ることなどを、地区の整備の目標としています。
また、渋谷二丁目地区の街並み再生方針では、渋谷川に面した建築物の低層部へのにぎわい機能の誘導や、職住近接した多様な働き方を支援する居住・生活支援機能の誘導を図るとともに、明治通り沿道等では、建築物の耐震性の向上を図るなど、にぎわいの創出や安全・安心のまちづくりを進めることなどを、地区の整備の目標としています。

質問事項
それぞれの地区の今後の予定について伺う。

回答
現在、渋谷区が、それぞれの街並み再生方針などに基づき、地区計画の策定に向け て地区内の地権者等と調整を行っており、神南一丁目北地区では令和4年度中の地区計画の決定、渋谷三丁目地区では令和5年度の地区計画の変 更を目指すこととしています。